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よくある質問
質問内容
- 浄化槽維持管理契約はいつまでに必要ですか?
- 浄化槽の使用開始(ご入居)に合わせて必要となりますので、ご入居前後(お引越し前後)にはお申込みをお願い致します。また、浄化槽の初期作業(消毒剤の設置、シーディング、初期設定、動作確認等)がされていない浄化槽については、使用開始前に作業が必要となります。お早目のお申込みをお願いいたします。
- 維持管理契約をしないで浄化槽を使うことはできますか?
- 浄化槽の使用には維持管理(保守点検・年1回以上の清掃・ 年1回の法定検査の受検)が義務付けられており、これらを実施しないで浄化槽を使用する事はできず、浄化槽の違法使用となってしまいます。浄化槽にはその機能を十分に発揮し水質汚濁を防止するため、浄化槽法や浄化槽法施行規則、環境省令や県条例などにより適正な使用・管理を義務化しています。これらに関する違反行為には、懲役や罰金などの罰則規定もありますのでご注意ください。
- 知人の家と料金が違うようですがなぜですか?
- 浄化槽維持管理の料金は浄化槽の規模や種類によって変わってきます。例えば同じ一戸建てのお宅でも設置された浄化槽の人槽や年式によって義務付けられた点検回数なども変わってきます。設置浄化槽の種類によって料金が異なる点をご了承下さい。
- 法定検査(7条検査・11条検査)とは何ですか?
- ご契約いただく浄化槽維持管理(保守点検・清掃)の他に、愛知県の管轄による法定検査(7条検査・11条検査)の受検が義務付けられています。こちらは愛知県の指定する検査機関が実施しています。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
- 中古物件に入居しました。浄化槽が設置されているようですがどうすれば良いですか?
- 中古物件のなかには、浄化槽が故障状態であったり不具合を抱えたままになっている場合がございます。また、前入居者様が浄化槽清掃(汚泥引抜)を未実施でご退去されており、槽内に古い汚泥が残ったままになっているケースも散見されます。中古物件の場合、まずは浄化槽がすぐに使える状態にあるかどうかを確認し、修繕や処置・清掃の実施が必要な場合は速やかにご案内を差し上げております。不具合を持ったまま使用し続ける事により、浄化槽の復旧に多大な時間と費用がかかる場合もございますのでご入居の際は速やかにご連絡頂き、お早目の維持管理契約をお願いいたします。
- トイレや排水溝から流してはいけないものはありますか?
- 廃油(使い古しの食用油)、硫黄化合物の含まれている入浴剤、ペットの糞尿などは浄化槽への悪影響が懸念されますので、これらを流すことは避けてください。その他、洗剤や入浴剤、漂白剤などは一般の常識範囲内での使用は問題ないとされていますが、一度に多量に流すことは避けてください。また近年トイレの便器掃除に使う”ふき取りタイプのシート”が浄化槽内で分解されずに閉塞の原因となり、詰まりを起こしたり槽内設備の故障や不具合に繋がる事例が増えています。これらは”トイレから流せる”とされていますが、可燃ごみ等で処理して頂く事をおすすめ致します。
- 出張等で長期間空家になります。どうすればよいですか?
- 長期に渡って家を空け、空家として残置する場合(再度浄化槽を使用する可能性が残っている場合)は、愛知県へ浄化槽使用休止届を提出し受領される事で「保守点検」「清掃」「法定検査」の義務が免除されます(ただし、帰省の際だけはトイレを使用するなど、少しでも浄化槽を使用する可能性のある場合は休止の対象になりませんので、所定の時期に「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施する必要が有ります)。休止届の提出には浄化槽清掃記録(休止前に清掃を行う事が義務付けられています)、使用休止届書などが必要となります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。